こんにちは。初芝歯科クリニック、受付の石井です。
今回は医療費控除についてのお話です。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の中の
一定の金額が所得控除を受けられることを言います。
この中には本人と生計を一にする家族の医療費も含まれます。
自身の所得に対して医療費がかさむときに払いすぎた税金を返します、という制度です。
歯科の医療費も控除の対象となります。
計算の仕方は、総所得が200万円以上か以下かで異なります。
総所得が200万円以上の場合は、
1年間に支払った医療費−保険金等で補填される金額−10万円=医療費控除額
総所得が200万円以下の場合は、
1年間に支払った医療費−保険金等で補填される金額−総所得の5%=医療費控除額
となります。
ですので場合によっては年間の医療費が10万円を超えなくても
医療費控除を受ける事ができます。
源泉徴収票と必要な書類や領収書があれば簡単に還付金を受け取る事ができます。
控除が受けられるかどうかを計算して確認してみてはいかがでしょうか。